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「鳥取県産材」産地証明制度運営要領

            「鳥取県産材」産地証明制度運営要領
                               鳥取県産材活用協議会
(目的)
第1条  木を植え、木を育て、木を使うことが、水源かん養、県土保全、地球温暖化防止
     等生活環境にとって重要であることを県民に理解を求めるため、鳥取県産材活用
     協議会(以下 「協議会」 という)は、 「鳥取県産材」 を使った住宅の普
     及、地域資源の再発見の県民運動を展開する。それを実現するため協議会は、産
     地証明制度運営要領を定め関係者の協力の下に制度を運営する。
(定義)
第2条  この要領における 「鳥取県産材」 とは、鳥取県内で育ち合法に伐採された原
     木を県内で加工した木材をいう。
(内容)
第3条  この制度は、協議会が定めた 「鳥取県産材販売管理票」 により原産地を明記
     できる木材を最終消費地まで履歴を明らかにし、これを協議会が確認するものと
     する。
(仕組み) 
第4条  次の仕組でこの制度を運用する。
     @ 県産材の活用普及の取組みを生産者に推進し、積極的な県内原木市場への出
       荷を促す
     A 原木市場は 「入荷明細表」 により他県産材と区分し、木材を販売する。
     B 原木市場は、購入者の要請により 「鳥取県産材販売管理票」 を作成し発
       行する。なお、原木市場を経由しない場合についても、出荷者は原木市場に
       配置している
       「鳥取県産材販売管理票」 の交付を受け、原産地を明記し木材に添付し販
       売する。
     C 購入者(製材所、工務店等)は、段階ごとに 「鳥取県産材販売管理票」 
       に流通内容を記載し木材に添付する。
     D 最終消費者は、必要に応じ 「鳥取県産材販売管理票」 を協議会に送付し
       、県産材の確認証明を受けることができる。
     E 協議会は、制度確立に向け鳥取県、市町村、林業・木材関係団体と共に、県
       産材の利用啓発に取り組む。
(県産材証明)
第5条  協議会は、提出された 「鳥取県産材販売管理票」 を厳正に審査し、県産材の
     確認を行うこととする。また、協議会の発行する鳥取県産材を活用する企業・団
     体より証明内容の確認要請があった場合、協議会事務局は調査を行う。
(鳥取県産材販売管理票記載者の責務)
第6条  「鳥取県産材販売管理票」 発行者は、それぞれの数量について責任を持って確
     認し押印するもので、制度の主旨を理解し適正な使用及び管理をすると共に、協
     議会より記載事項の確認書類の提出を求められた場合、提出しなければならな
     い。
(本制度の手数料の徴収・発行)
第7条  本制度の円滑な運営のため、実費相当額の費用負担として事務局が 「鳥取県産材
     販売管理票」を確認するにあたり申請者より1枚当たり別表に定める額を送金に
     より徴収するものとし、入金確認後速やかに発行できるものとする。
(その他)
第8条  この規定に定めるものの他、必要な事項は協議会で定める。

附則
     1.この要領は、平成14年5月14日から施行する。
     2.平成15年5月22日改定
     3.平成19年1月12日改定
     4.平成23年1月24日改定

(別 紙)


1.「鳥取県産材」産地証明制度運営要領第7条において、本制度の手数料として規定した
  「別途定める額」は、1,500円とする。


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