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協議会概要

会 員

役職 氏名 所属 所属(役職)
会 長 山下 卓治 株式会社山下設計工房 代表取締役
副会長 霜村 芳照 久本木材株式会社 代表取締役
運営委員(東部) 長尾 範通 若桜木材協同組合 理事長
運営委員(中部) 門脇 義樹 有限会社久米製材所 代表取締役
運営委員(西部) 吉岡 総一郎 淀江木材工業株式会社 代表取締役
運営委員(川上側) 加藤 栄隆 鳥取県中部森林組合 代表理事専務
運営委員(川下側) 聲高 昌可 田中工業株式会社 代表取締役社長
運営委員(県森連) 前田 幸己 鳥取県森林組合連合会 代表理事会長
会 計 有本 上史 鳥取県木材協同組合 事務局長
会 計 上紙 進 有限会社上紙材木店 代表取締役
委 員 赤堀 俊朗 石谷林業株式会社 智頭支店長
委 員 井崎 弘郷 株式会社ヒサモト 代表取締役
委 員 大谷 豪太郎 智頭町森林組合 木材加工センター所長
委 員 伊野木 淳 株式会社米子木材市場 総務部長
委 員 寺谷 寛 株式会社新日本海新聞社 西部本社主幹
委 員 入澤 淳 株式会社ウッドカンパニーニチナン 取締役
委 員 清水 和美 八頭中央森林組合 専務理事
委 員 山本 孝一 株式会社倉吉木材市場 専務取締役
委 員 大江 國夫 鳥取日野森林組合 代表理事組合長
委 員 山内 智晃 株式会社建販 代表取締役
委 員 濱田 泰彦 田澤産業株式会社 代表取締役

鳥取県産材活用協議会規約

              鳥取県産材活用協議会規約

(名 称)
第1条 この協議会は、鳥取県産材活用協議会(以下「協議会」という。)という。

(目 的)
第2条 この協議会は、県産材の利用拡大を図るため各関係者で具体策について協議し、県産
    材を利用した住宅の普及、各分野での県産材の利用促進に取り組む。

(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
  (1)木材供給者、設計者、大工、工務店のグループ化と利用促進ネットワークの構築に
     ついて
  (2)県産材普及活動の検討と実践について
  (3)県産材の積極的な活用事業体の認定
  (4)県産材産地証明制度の取り組み
     事業の実施にあたっては「鳥取県産材」産地証明制度運営要領の定めによる。
  (5)その他目的を達成するための事業

(構 成)
第4条 協議会は次の委員をもって構成する。
    森林組合、素材生産業者、市場、製材所、工務店、設計事務所、学識経験者

(任 期)
第5条 委員の任期は2年とし、鳥取県森林組合連合会長が委嘱する。

(役 員)
第6条 役員の任期は2年とし、協議会に会長1名、副会長1名、会計2名、運営委員東、中、西
    部から各1名以上を置き、委員の互選によって選出する。
 2  会長は、協議会を代表し会務を統括する。
 3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
 4  会計は、会計の状況を監査する。
 5  運営委員は協議会に諮る内容について協議する。

(協議会)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(運営委員会)
第8条 運営委員会は会長、副会長、運営委員、県森連選出委員の10名以内で構成する。
  2  運営委員会の構成は、川上側、川中側、川下側のそれぞれから委員を選出すること
    とする。
  3  運営委員会は、事業の推進に係る権限を持ち、事業推進に必要な経費の活用を決定
    できるものとする。
  4  3の内容について、運営委員会は会員に対し報告する義務を負うものとする。

(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、事務局を鳥取県森林組合連合会内に置く。

(経 費)
第10条 協議会の経費は、次により充当する。


  (1)手数料収入
  (2)その他収入

(補 則)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は協議会で定める。


 付 則
  1  この規約は、平成13年8月21日から施行する。
  2  平成14年5月14日 一部改正
  3  平成19年4月 1日 一部改正
  4  平成20年8月 8日 一部改正
  5  平成23年4月27日 一部改正
  6  平成25年6月26日 一部改正

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